補償の概要 |
注意事項 |
ロードアシスタンス特約
ご契約のバイクが事故、故障またはトラブルにより走行不能となった場合に、レッカーけん引費用および応急処置費用を合計で、15万円を限度に保険金をお支払いする特約です。
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- この特約により「ロードアシスタンス」の「レッカーけん引」、「応急処置」および「燃料切れ時の給油サービス」のサービスメニューをご利用いただけます。ただし、次のサービスをご利用いただくためにはロードアシスタンス専用デスクへの事前連絡が必要です。詳しくは「ご契約のしおり(約款)」に記載のロードアシスタンス利用規約をご確認ください。
●損保ジャパン指定の修理工場などへの限度額無制限のレッカーけん引サービス(この特約の限度額15万円は適用しません。)●燃料切れ時の給油サービス ●鍵の紛失時のロードアシスタンスサービス
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他車運転特約(二輪・原付)
借用中のバイクを運転中*の事故について、借用中のバイクをご契約のバイクとみなして、ご契約のバイクの契約内容に従い、所定の保険金をお支払いする特約です。
* 駐車または停車中を除きます。
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- バイク保険に必ず付帯されます。ただし、記名被保険者が個人の場合(記名被保険者が法人で個人被保険者を設定している場合を含みます。)に限ります。
- 記名被保険者(個人被保険者を設定している場合は個人被保険者)、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族が所有または主に使用するバイクは、「借用中のバイク」には含まれません。
- 借用中のバイクの保険に優先してお支払いすることができます。
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代車等諸費用特約
ご契約のバイクが、ロードアシスタンス特約のお支払いの対象となる事故、故障またはトラブルにより走行不能となり、レッカーけん引された場合※1に、被保険者が負担された次の所定の費用をお支払いする特約です。なお、事故の場合は、代車費用保険金は、走行不能となないときもお支払いの対象となります。
- 保険金額
●代車費用保険金※2 :1事故につき1日あたりの代車費用の額※3に、代車の利用日数※3を乗じた額を限度とします。
●宿泊費用保険金 :1事故1被保険者につき1万円限度
●移動費用保険金 :1事故1被保険者につき2万円限度※4
●引取費用保険金※5 :1事故につき15万円限度
- ※1 法令上の走行不能時に自力でご契約のバイクを移動し、修理工場に入庫した場合を含みます。
- ※2 修理などでご契約のバイクを使用できない期間のレンタカーまたはレンタルバイク費用がお支払いの対象となります。ただし、お支払いの対象となる期間は事故発生日などの翌日から起算して1年以内に限ります。
- ※3 ご契約のバイクが故障損害により走行不能となった場合は15日、事故またはそれ以外のトラブル等の場合は30日を限度とします。
- ※4 タクシー・レンタカーまたはレンタルバイクを利用した場合は1事故1台につき2万円限度となります。
- ※5 修理工場などへご契約のバイクを引き取るために要した往路1名分の交通費に限りお支払いの対象となります。
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- 盗難による損害(鍵の盗難を含みます。)は、この特約の対象外です。
- この特約により「ロードアシスタンス」の「宿泊移動サポート」のサービスメニューをご利用いただけます。詳しくは「ご契約のしおり(約款)」に記載のロードアシスタンス利用規約をご確認ください。
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代車費用の補償日数短縮特約
代車等諸費用特約の代車費用保険金のお支払い対象となる代車の利用日数を15日に短縮する特約です。
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- お支払いの対象となる期間は事故発生日などの翌日から起算して1年以内に限ります。
- 宿泊費用保険金、移動費用保険金、引取費用保険金は、代車等諸費用特約に定められた基準に従い、保険金をお支払いします。
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弁護士費用等特約(日常生活・自動車事故型)
被保険者が負担された次の所定の費用をお支払いする特約です。
■被害事故弁護士費用保険金
日常生活における偶然な事故(自動車事故およびバイク事故を含みます。)により被保険者がケガなどをされた場合や自らの財物(バイク、家屋など)を壊された場合※1に、相手の方に法律上の損害賠償請求をするために支出された弁護士費用や、弁護士などへの法律相談・書類作成費用などを保険金としてお支払いします。
- 保険金額
被害事故弁護士費用保険金:1事故1被保険者につき300万円限度
被害事故法律相談・書類作成費用保険金:1事故1被保険者につき10万円限度
■刑事弁護士費用保険金
バイクを運転中の事故などにより、被保険者が他人にケガなどをさせた場合に、刑事事件(少年事件を含みます。)の対応を行うために支出された弁護士費用※2や、弁護士などへの法律相談費用などを保険金としてお支払いします。
- 保険金額
刑事弁護士費用保険金:1事故1被保険者につき150万円限度
刑事法律相談費用保険金・書類作成費用保険金:1事故1被保険者につき10万円限度
- ※1 業務に使用する財物については、バイクの被害事故およびバイクの積載動産に対する所定の被害事故に限ります。
- ※2 相手の方が死亡された場合または被保険者が逮捕もしくは起訴された場合に限ります。
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- お支払いの対象となる費用の認定は、約款に定める「弁護士費用保険金算定基準」に従い損保ジャパンが行います。
- 弁護士などへ委任を行う場合は、その委任契約の内容が記載された書面の提出により、あらかじめ損保ジャパンの承認を得ることが必要となります。
- 記名被保険者が個人かつノンフリート契約に限り付帯できます。
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弁護士費用等特約(自動車事故限定型)
被害事故弁護士費用保険金および被害事故法律相談・書類作成費用保険金をお支払いする場合を、自動車事故およびバイク事故などにおける偶然な事故によるものに限定した特約です。
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- 弁護士費用特約(日常生活・自動車事故型)と同時に付帯することはできません。
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個人賠償責任特約
日本国内、国外を問わず、記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族・別居の未婚のお子さまが日常生活における偶然な事故(例:自転車運転中の事故など※)により、他人にケガなどをさせた場合や他人の財物を壊した場合、または誤って線路に立ち入ったことなどにより電車等を運行不能にさせた場合に、法律上の損害賠償責任の額について、保険金をお支払いする特約です。なお、損保ジャパンの同意を得て支出された示談や訴訟・裁判上の和解・調停・仲裁に要した費用などもお支払いします。日本国内で発生した事故に限り示談交渉サービスが付きます。
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- 記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族のいずれかの方が、個人賠償責任特約を付帯した自動車保険を既にご契約の場合は、同じ特約を付帯すると補償が重複することがありますので、他のご契約の補償内容を十分にご確認ください。
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ファミリーバイク特約
記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族・別居の未婚のお子さまが原動機付自転車を使用中などに生じた事故を補償する特約です。この特約には、人身傷害型と自損傷害型があります。ご契約にあたっては、次のいずれかのタイプをお選びいただきます。
■補償内容
ご契約タイプ |
相手への賠償 |
ケガの補償
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人への賠償 |
自動車・物への賠償 |
他の自動車との事故(交差点での衝突など)
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自損事故(電柱との衝突など)
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人身傷害型 |
対人賠償責任保険 ○ |
対物賠償責任保険 ○
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人身傷害保険 ○ |
自損傷害型 |
× |
自損事故傷害特約 ○ |
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- 借用中の原動機付自転車を使用中などの事故も補償の対象となります。
- 運転者限定特約および運転者年齢条件特約は適用されません。
- 人身傷害型の場合は、人身傷害保険を適用したご契約にのみ付帯可能です。
- 記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族のいずれかの方が、ファミリーバイク特約を付帯した自動車保険を既にご契約の場合は、同じ特約を付帯すると補償が重複することがありますので、他のご契約の補償内容を十分にご確認ください。
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保険金をお支払いできない主な場合 |
- ご契約のバイクの盗難(鍵の盗難を含みます。)による損害
- ご契約者、被保険者、保険金を受け取るべき方などの故意または重大な過失によって生じた損害
- 地震、噴火、津波、戦争、外国の武力行使、暴動、核燃料物質などによって生じた損害
- 付属品(カ-ナビゲーションシステム、ETC車載器など)のうちご契約のバイクに定着されていない物の単独の損害(火災を除きます。)
- タイヤ単独の損害(火災を除きます。)
- 無免許運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬・危険ドラッグなどの影響を受けた状態での運転により生じた損害 など
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