損保ジャパン【i自賠】重要事項説明

証明書等の到着までの留意点

ご契約成立後、自賠責保険証明書等をご契約住所へ損保ジャパンより郵送します。
1週間以内にお届けする予定ですので、自賠責保険証明書および保険標章(ステッカー)がない状態でのバイクの運行は控えていただくようお願いします。
なお、法令により、『自賠責保険証明書』はバイクへの備え付け、『保険標章(ステッカー)』はバイクへの貼り付け義務がありますので、到着次第ご対応をお願いします。

ご契約締結後、ご注意いただきたいこと

  1. 保険契約締結後の取消はできません。(クーリングオフ対象外です。)
  2. ご契約の解約については、解約保険料表にもとづき、所定の保険料をお支払いいたします。
    ※ 一旦ご契約いただくと、保険始期日前に解約を申し出いただいても保険料は全額戻りませんのでご注意ください。
  3. バイクを譲渡されたときや、ご契約の住所、ナンバープレートがかわったときなど、自賠責保険証明書の記載事項に変更が生じたときは、すぐのお手続きが必要です。
    ご面倒ですが印鑑、自賠責保険証明書および確認書類をご持参のうえ、損保ジャパン営業店にお越しください。
  4. 自賠責保険は他の保険と異なり、任意に解約することは法律で制限されていますが、廃車等で解約できる場合は下記へご連絡ください。

【i自賠】自賠責お客様サポートデスク
TEL:0120-281-279(フリーダイヤル)月~金曜日の9:00~17:00(土・日・祝日を除きます。)

自賠責保険についてのご案内

自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)の概要

自動車の運行によって他人を負傷させたり、死亡させたりしたために、被保険者(保険の補償を受けられる方、具体的には保有者※または運転者)が損害賠償責任を負う場合の損害について保険金等をお支払いします。(人身事故に限ります。)

※保有者には、レンタカーを借りて使用する人、友人の車を借りて使用する人なども含まれます。

保険金等のお支払い内容

自賠責保険の保険金等は、迅速かつ公平に保険金等をお支払いするために、国土交通大臣および内閣総理大臣により「支払基準」が定められています。

損害の範囲 支払限度額(被害者1名あたり)

傷害による損害

治療関係費、文書料、休業損害、慰謝料

最高120 万円まで

後遺障害による損害

逸失利益、慰謝料等

神経系統・精神・胸腹部臓器に著しい障害を残して介護が必要な場合

  • 常時介護のとき:最高4,000 万円
  • 随時介護のとき:最高3,000 万円

後遺障害の程度により

  • 第1級:最高3,000 万円〜
  • 第14級:最高75 万円まで

死亡による損害

葬儀費、逸失利益、慰謝料(本人および遺族)

最高3,000 万円まで

死亡するまでの傷害による損害

(傷害による損害の場合と同じ)

最高120 万円まで

事故時のご対応および保険金等のご請求

事故を起こしたときは、まず、けが人の救護に努め、それとともに必ず警察に届け出てください。
また、被害者と加害者、自賠責保険証明書番号など事故のあらましを遅滞なく損保ジャパンに届け出てください。
自賠責保険への請求は、被保険者(加害者)だけでなく被害者からも行うことができます。
また、本請求のほか、仮渡金の制度があります。保険金等の請求に必要な書類や手続きの詳細につきましては、損保ジャパンにご相談ください。

保険金等のお支払いに関する情報の提供

被害者または被保険者が、保険金等が適正に支払われているか否かを自ら判断するために、 以下のとおり、保険金等のお支払いに関する情報が、損保ジャパンから書面により提供されます。

  • 支払基準の概要、お支払い手続きの概要、紛争処理機関の概要(保険金等を請求された時点)
  • お支払いした金額、後遺障害の等級とその判断理由、減額の割合とその判断理由(保険金等をお支払いした時点)
  • お支払いできなかった場合、その理由(お支払いできないことが確定した時点)

また、上記に加えて必要な追加情報も損保ジャパンに請求することができます。

保険金等のお支払いに関する紛争処理制度

自賠責保険の保険金等について、万⼀にもご納得いただけなかったときのために、 公正中立で専門的な知見を有する裁判外紛争処理機関として国土交通大臣および内閣総理大臣の監督を受ける 「⼀般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構」が設置されています。 この機関は自賠責保険の保険金等のお支払いに関する所要の調査を行い、紛争の当事者に対して調停を行います。

電話番号(フリーダイヤル) 0120-159-700

詳しくは、⼀般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構ホームページ(http://www.jibai-adr.or.jp/) をご覧ください。
この機関のほかにも交通事故に関する相談を受け付けている機関があります。詳しくは損保ジャパンまでお気軽にご相談ください。

そんぽADRセンター(損害保険相談・紛争解決サポートセンター)(損害保険全般)

⼀般社団法人⽇本損害保険協会が設置しており、自賠責保険を含む損害保険に関する⼀般的なご相談を受け付けています。 また、保険業法に基づく指定紛争解決機関として、損害保険会社とのトラブルが解決しない場合の苦情の受付や損害保険会社との間の紛争解決の支援(和解案の提示等)を行っています。

電話番号(ナビダイヤル・有料) 0570-022-808

IP電話からお電話の場合やそんぽADRセンターについての詳しい内容は、 ⼀般社団法人日本損害保険協会ホームページ(https://www.sonpo.or.jp/about/efforts/adr/) をご覧ください。

個人情報の取扱いについて

損保ジャパン※は、本契約に関する個人情報を契約の履行および管理のために利用する他、 自賠責保険以外の商品・サービスの案内または提供のために利⽤することがあります。 また、損保ジャパンのグループ企業や提携先企業との間でその取り扱う商品・サービスの案内または提供のために共同で利用することがあります。 損保ジャパンの個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービスや損保ジャパンのグループ会社の名称等については、 損保ジャパン公式ウェブサイト(https://www.sompo-japan.co.jp) をご覧ください。

※損保ジャパンとは、損保ジャパンの国内外のグループ企業や道路運送車両法や自動車損害賠償保障法で 定められている登録情報処理機関などの国内外の提携先・委託先企業をいいます。

「損害保険契約者保護機構」による保険契約者保護について

自賠責保険契約は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、損保ジャパンの経営が破綻した場合であっても、 保険金、返れい金等は全額補償されます。

ご契約締結後、ご注意いただきたいこと

自動車が譲渡されたときや、ご契約者の住所、ナンバー・プレートがかわったときなど、 自賠責保険証明書の記載事項に変更が生じたときは、 遅滞なく損保ジャパンへ通知していただき、必要書類の提出をお願いいたします。
また、自賠責保険は他の保険と異なり、任意に解約することは法律で制限されていますが、自動車の滅失または解体により抹消登録を受けた場合等には、 損保ジャパンへ申し出ていただくことにより自賠責保険を解約することができます。

(注)手続きにあたっての必要書類等の詳細については、 損保ジャパンの窓口までお問い合わせください。 なお、解約日は損保ジャパンの窓口に必要書類を提出し、解約の申し出を行った日となります。 また、始期前に解約された場合であっても、保険料の全額をお返しすることはできません。 詳しくは損保ジャパンまでお問い合わせください。

自賠責保険についての詳しい内容は、 ⼀般社団法人日本損害保険協会ホームページ(https://www.sonpo.or.jp/) または損保ジャパンホームページをご覧ください。

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