搭乗者傷害について

搭乗者傷害についての説明
補償の概要 注意事項

ご契約のバイクに搭乗中の方が、自動車事故*により亡くなられた場合やケガをされた場合に、1回の事故につき被保険者1名ごとに、死亡保険金・後遺障害保険金・医療保険金をお支払いする特約です。

*ご契約のバイクの運行によって生じた事故や運行中の飛来中・落下中の他物との衝突などをいいます。

  • 死亡保険金をお支払いするにあたって、既にお支払いした後遺障害保険金がある場合は、その額を差し引いて死亡保険金をお支払いします。

搭乗者傷害特約(一時金払)

特約 医療保険金
搭乗者傷害特約
(一時金払)

医療保険金は、医師の治療を要した場合に次の金額をお支払いします。
●治療日数が1日から4日の場合:ケガの内容にかかわらず1万円
●治療日数が5日以上の場合  :ケガの内容に応じて10万円、30万円、50万円または100万円

  • 同一の事故により複数のケガをされた場合は、それぞれのケガの内容に応じた医療保険金のうち、最も高い金額をお支払いします。
  • この特約を付帯する場合は、人身傷害保険を適用することはできません。

搭乗者傷害特約(日額払)

特約 医療保険金
搭乗者傷害特約
(日額払)

医療保険金は、事故発生日からその日を含めて180日以内の期間を限度に、医師の治療が必要と認められない程度に治った日までの治療日数に対し、1日につきご契約の入院保険金日額・通院保険金日 額をお支払いします。ただし、通院治療日数は90日を限度とします。

  • この特約を付帯する場合は、人身傷害保険の入通院定額給付金はお支払いしません(「人身傷害入通院定額給付金対象外特約」が付帯されます。)。
  • この特約を付帯する場合は、「人身傷害死亡・後遺障害定額給付金特約」を付帯することはできません。
保険金をお支払いできない主な場合
  • 被保険者の故意または重大な過失によってその本人に生じた傷害
  • 無免許運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬・危険ドラッグなどの影響を受けた状態での運転により、その本人に生じた傷害
  • 被保険者が、正当な権利を有する方の承諾を得ないでバイクに搭乗中に生じた傷害
  • 極めて異常かつ危険な方法でバイクに搭乗中の方に生じた傷害  など

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